皆様がもし、『家がほしいなぁ~』と思った時には、まずポータルサイトで物件情報を見たり、不動産屋さんにいって販売図面をもらったりしますよね。
間取りや金額、駅からの距離などをまず見るかと思いますが、その他にも難しい『不動産用語』が物件情報や販売図面に書いてありますよね?
この『不動産用語』が理解できると、より物件選択の材料にできるかと思います。
そこで、私なりに販売図面や物件情報によく載っている『不動産用語』を紹介していきたいと思います(^^)
第1回は。。。
【建ぺい率】
この用語は『土地』・『戸建て』・『マンション』すべての情報で出てきます。
建ぺい率とは一言で言うと
『建築面積の敷地面積に対する割合』
となります。
『この土地にはこの広さまでは建物建てていいですよ』という割合ですね。
『なんで自分の土地なのに自由に建てられないの?』と思いますが、みんなが自由に建物を建ててしまうと『なるべく目一杯土地を使いたい!』と思っちゃいますよね。そうすると隣同士が近づきて、風通しや採光が悪くなったり、火災で簡単に燃え広がっちゃったりします(T_T)
そのようなことを防ぐために敷地に一定の割合を定めている一つが『建ぺい率』です。
で、この建ぺい率は基本的に都市計画で決めています。表示は通常、『10分のいくつ』という割合ですが、わかりにくいので情報では『◯◯%』と記載されている場合が多いですね。
ですので『建ぺい率40%』の記載があれば『この土地は敷地面積の40%までは建築面積として使えますよ』という意味になります。
建ぺい率が大きくなればなるほど、建築面積が広がりより大きい建物を建てられますが、隣地の建物と接近し『窓を開けたらお隣の家の壁』なんてことも。
いろいろな地域で色々な建ぺい率が決められてますので、『土地を購入して自分好みの家を建てたい』という方は希望の広さが建てられるか重要な目安になりますし戸建てやマンションを検討されている方も隣地や向かいに空き地があった場合、『将来このくらいの建物が建って日当たりや眺望、風通し等が変わる可能性があるな』という推測の材料の一つになります。
この建ぺい率は一定条件により緩和されたり更に制限されたりする場合がありますが、それはまた今度^^;
で、1つご注意いただきたいのが中古物件の情報で備考欄に
『建ぺい率超過(オーバー)物件です』
と書かれている物件を目にすることがあるかと思います。
これは文字通り『規定の建ぺい率を超えてしまっている建物』のことで、昔(平成初期の頃あたり)はそれでも建てられて住宅ローンも使えていたそうです。
でも、今はそうはいかず、建ぺい率超過の建物を建て替えるときには今の基準の建ぺい率内の敷地面積しか使えないので、必然的に建物の大きさが小さいものしか建てられなくなってしまいます。下の図のとおりですね。
しかも、建ぺい率超過の物件は『違反建築』扱いなので住宅ローンがほとんど使えず(超過割合によっては一部相談できるところもありますが)現金か金利の高いノンバンクでないと購入できない場合がほとんどです。
このような物件は大抵、相場より割安感があるのでお客様の目に止まりやすいですが、デメリットが多々ありますのでご購入の際には十分お気をつけ下さい。
まぁ、ざっくりなご説明ですが皆様の物件検討の一助になれば嬉しいです(^o^)
ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がございましたらお気軽にご相談ください!お問い合わせはメールでどうぞ(*^^*)
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