戸建やマンション、土地などの不動産を購入しようと思った時にまず見るのが不動産チラシや販売図面、ウェブサイトの情報など。
そこには『不動産用語』がたくさん記載されていて、一般の方が見ると『ん?どういう意味?』と思うこともしばしば。
そんな小難しい『不動産用語』をできる限り簡単に説明するこの『不動産用語集』
今日の不動産用語は『サービスルーム』です。
『納戸』とも呼ばれるこの用語、ご説明としては
『建築基準法で居室扱いにできない部分(部屋)』
建築基準法では人が長い時間過ごす部屋を『居室』といい、採光や換気を行う窓の面積の最低ラインを定めています。
採光条件は部屋の床面積の1/7以上という定めがありますが、窓の目の前に障害物があり影になっちゃうようだと、その部分が有効面積にならず居室としての機能を満たさなくなります。
そんな居室として基準を満たしてない部屋を『サービスルーム』と読んでます。
図にするとこんな感じです。
一見すると『普通の居室じゃないの?』と思われますが、建築基準法上で『居室』と認められないので『サービスルーム』扱いなんですよね。
納戸はこれ
物置みたいな大きさですと『納戸』と表記される場合が多いですけど、実際お部屋みたいな大きさでも『納戸』と表記されているケースも多々あります。
では、サービスルーム扱いだと、どうなのか?ってとこですが、一番は。。。
・居室と同じような設備を設計段階で設けないように行政指導される場合がある
これが大きいかと思います。TVや電話回線、コンセント、エアコンの空調設備を設けられないなどで普通のお部屋とは設備が変わる場合が多いですね。
特にエアコンの設置には他のお部屋を通してスリーブ配管したりなど苦労する場合が多いです。また
・部屋表記ができないので『+S』になり、小さい物件の印象が強くなる
同じ70㎡の物件でも『3LDK』と『2LDK+S』では受ける印象も変わりますし、ポータルサイトでの検索で部屋数で引っかからない場合もあり、売却や購入の機会損失につながってしまう場合もあります。
所有者がこの『サービスルーム』をどう使うかは自由なので現況、回線やエアコンスリーブなどの設備がどのようになっているか?を確認してご検討されることをおすすめします。
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