八王子は晴れ間もあっていいお天気でしたね

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さて、今夜も『物件情報でよく見る不動産用語』シリーズ
今回は『市街化区域』です。
簡単に一言でいいますと。。。
『都市計画法で決められている都市計画の一種』となります。
都市計画は『市街化区域』・『市街化調整区域』・『非線引都市計画区域』・『準都市計画区域』に4分されます。

図解するとこんな感じ
まぁ、一般的に売買取引される区域は『市街化区域』が圧倒的に多いのですが『市街化調整区域』はたまに八王子でも見ることがあります。
『市街化調整区域』は『第一次産業に従事する方々とその用途地域を保護する地域』で市街化が規制されている区域なので一定条件を満たせば建築できるのですがライフラインが供給されてなかったり、商業・公共施設がなく不便などのデメリットが多いので、そこにどうしても住みたい何かがないと生活が大変になっちゃうのではないかと思います。(税金面でのメリットはありますけどね^^;)
『市街化区域』はすでに市街地を形成している区域と10年以内に計画的に市街化を進める地域になりますので、地域の発展性や利便性などがわかりやすく、生活しやすい区域ということになります。
『非線引市街化区域』は『市街化』・『市街化調整』のどちらにも属さない区域で建築も可能ですが制限が緩かったり、逆に厳しかったりします。またライフラインの供給が未整備ところが多かったりもするので注意が必要ですね。
『準都市計画区域』は都市計画区域外の区域ですが、自由に開発・整備されてしまうと将来、都市として整備する時に支障が出る恐れのある地域で規制がかけられた区域となります。市街化を積極的に進める区域ではないです。
一般的には『市街化区域』の取引が多いのですが『市街化調整区域』・『非線引市街化区域』の文字が出てきたら、よく状況を確認することが大事ですね。

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