『事故物件』の告知ガイドライン案について。

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弊社で定期購読している『週間全国賃貸住宅新聞』に

事故物件の告知ガイドライン案』についての記事が掲載されてました。

 

国土交通省が5/20に発表したガイドライン案を要約すると

賃貸借契約において

『殺人』『自殺』『火災による死亡』『特殊清掃が行われた孤独死』

上記については『事件発生後3年間』『告知義務あり』

『病死』・『老衰』・『転倒による事故死』

『食べ物が喉に詰まった窒息死』

『死亡時から日数がたたず発見された孤独死』

上記については『告知義務なし』みたいです。

 

要は借主が『心理的瑕疵』を感じるかどうか?が焦点なんですけど

貸主側も被害者のケースもあるし、大切な資産の保全も必要だし

この線引きは非常に難しいですよね~(´・ω・`)

こういうガイドラインで一定の基準を定めるのも大事ですが

ガイドラインに『強制力はない』とのことなので

心理的瑕疵になりえそうな事実を我々が知ったら

最初から正直にお客様にお話して『納得』していただいて

契約してもらったほうが良いかなと個人的には思いますけどね。

『室内で亡くなった人がいる物件なんて絶対無理!』って方もいるし

『事件なんて全然気にしないっすよ!』なんてツワモノもいますんで^^;

『ガイドラインで告知義務無し』の場合でも、買主や借主が

後からそれを知って『知ってたら契約しなかった!』なんて

言われた時には揉めるの必至ですしね。。。(-_-)

んー本当に難しい判断だよな。。。

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