弊社で定期購読している『週間全国賃貸住宅新聞』に
『事故物件の告知ガイドライン案』についての記事が掲載されてました。
国土交通省が5/20に発表したガイドライン案を要約すると
賃貸借契約において
『殺人』・『自殺』・『火災による死亡』・『特殊清掃が行われた孤独死』
上記については『事件発生後3年間』は『告知義務あり』
『病死』・『老衰』・『転倒による事故死』
『食べ物が喉に詰まった窒息死』
『死亡時から日数がたたず発見された孤独死』
上記については『告知義務なし』みたいです。
要は借主が『心理的瑕疵』を感じるかどうか?が焦点なんですけど
貸主側も被害者のケースもあるし、大切な資産の保全も必要だし
この線引きは非常に難しいですよね~(´・ω・`)
こういうガイドラインで一定の基準を定めるのも大事ですが
ガイドラインに『強制力はない』とのことなので
心理的瑕疵になりえそうな事実を我々が知ったら
最初から正直にお客様にお話して『納得』していただいて
契約してもらったほうが良いかなと個人的には思いますけどね。
『室内で亡くなった人がいる物件なんて絶対無理!』って方もいるし
『事件なんて全然気にしないっすよ!』なんてツワモノもいますんで^^;
『ガイドラインで告知義務無し』の場合でも、買主や借主が
後からそれを知って『知ってたら契約しなかった!』なんて
言われた時には揉めるの必至ですしね。。。(-_-)
んー本当に難しい判断だよな。。。
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