🏠【注意】マイホーム購入は“年内引き渡し”がカギ!税金の優遇、いつのタイミングで決まるの?
おはようございます、Room’s Bar八王子の濱口です。
10月〜年末にかけて、マイホーム購入をご検討中のお客様からこんなご相談が増えてきます。
「年内に契約すれば、税金の優遇って間に合いますよね?」
「引き渡しが来年になっても大丈夫ですか?」
実はこれ、契約日ではなく「引き渡し日」や「住民票の移動日」などがカギになります。
今回は、不動産の購入に関わる3つの主要な税制優遇と、それぞれの“基準日”について解説します。
✅ 税金の優遇、年内か来年かでこう変わる!
① 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
- 最大13年間、年末ローン残高の0.7%を所得税等から控除
- 認定住宅・省エネ住宅などでは借入限度額が拡大(例:最大4,000万円)
- 適用には「年内の入居(住民票移動)」が必要
🗓 基準となる日:入居日(住民票を新居に移した日)
📌 要注意:年内に引き渡しされても、住民票を移していなければ控除を受けられない可能性があります!
② 不動産取得税の軽減措置
- 新築住宅の建物部分に対して、課税標準から最大1,200万円控除
- 土地部分にも別の軽減措置あり(例:1/2評価など)
- 2025年12月31日までに取得した住宅が対象(※現行制度では)
🗓 基準となる日:取得日(=通常は引き渡し・鍵の受け渡し日)
📌 要注意:契約日ではなく、実際に引き渡しが完了した日が「取得日」。
年末ギリギリの決済は、金融機関や司法書士の都合で間に合わないことも。
③ 登録免許税の軽減措置
- 所有権保存・移転登記の税率が軽減(例:0.4% → 0.15% など)
- 軽減措置の適用は登記申請日が基準
🗓 基準となる日:登記申請日(通常は決済日と同じ)
📌 要注意:登記申請は法務局が開いている日しかできません!
土日祝や年末年始は休みなので、登記できず年明けになると対象外になる可能性も。
📅 年内にすべての手続きを終えるには?
手続き内容 | 基準日 | 現場での実務的目安 |
---|---|---|
住宅ローン控除 | 入居日 | 住民票の異動を年内に済ませること |
不動産取得税軽減 | 引き渡し日 | 年末前に決済・鍵渡し完了 |
登録免許税軽減 | 登記申請日 | 法務局が年内営業している日 |
📌 ポイント:契約日ではなく、引き渡し・登記・入居日がそれぞれの基準になる!
⚠️ 年末ギリギリはリスクが高い!【特に重要】
- 2025年12月28日は日曜日 → 法務局は閉庁
- 例年、法務局や金融機関の最終営業日は12月25日〜27日頃
- 土日や年末年始を挟むと、登記申請・引き渡し・住民票移動が年明けにズレ込む可能性大
📌 最後に|重要な確認ポイント
税制優遇の対象になるかどうかは、引き渡し日・登記日・入居日などがいつになるかによって異なります。
また、制度の詳細や適用期限は変更される可能性もあるため、必ず以下のような公的機関や専門家にご確認ください。
- ✅ 管轄の法務局(登記・営業日)
- ✅ 税務署・県税事務所(取得税・控除)
- ✅ 金融機関(年末のローン実行スケジュール)
- ✅ 司法書士・税理士(申請内容の確認)
👣 ご相談はお早めに!
「年内に引き渡しを終えて、税制優遇をしっかり受けたい」
「年末バタバタしないように、今から準備したい」
そんな方は、お気軽にご相談ください!
不動産購入から住宅ローン、引き渡し・登記まで、スケジュールをしっかりサポートいたします。