家屋番号が特定できない!?

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八王子は晴れましたが、相変わらずの空気の冷たさ。

平成31年2月15日 夜のルームズバー店頭です

今夜のルームズバー店頭です

平成31年2月15日 夜のとちの木通りです

今夜のとちの木通りです

 

さて、今日は賃貸の契約書類を作成するため、アパートの全部事項証明書(謄本)を取ろうと思い、八王子法務局に電話して建物の家屋番号を確認しました。

賃貸の契約でも重要事項説明書に建物所有者の記載欄があり

・貸主と建物所有者が同一か否か(貸主代理契約などで貸主と建物所有者が異なる場合があります)

・甲区(所有権に関する事項)に問題がないか(ここに問題あったら契約できません)

・乙区(所有権以外の権利に関する事項)の記載事項(抵当権根抵当権が設定されているかなど)

などの説明を借主に行わなければなりません。この説明をするために謄本が必要なのですが、今は登録すればインターネットで取得できます。弊社ももちろん登録してます。

登記情報提供サービス

登記情報提供サービス

 

このサービスで建物の謄本を取得する時にその建物の『家屋番号』という番号を知る必要があり、建物がある管轄の法務局に電話して教えてもらうのが手っ取り早いんです。

ですが、たまに1つの土地にアパートが2・3棟建っていたりすると家屋番号が特定できない場合があるんです、今回もこのケース。

で、電話では詳細なことは調べられないから法務局へ来てくださいというアナウンスになってしまうので、片道車で20分の八王子法務局へ。。。八王子法務局は南大沢にあって弊社からだと一山越えていかにと行けないんですよね(-_-;)

で、行ってみると同じ土地の中に3棟アパートがあり、全部同じ階数で、また内2棟が割と近い大きさ。。。築年月で判別できたから良かったですけど、これ電話で確認できないのかな?登記識別情報サービスでネット取得すると謄本1通335円に対して法務局で取得すると600円なので時間と費用がかなりかかってしまうんですよね(小さい話ですが。。。^^;)

ま、多少費用と時間がかかってしまっても借主様や買主様にご説明する重要な事項ですので手は抜けません。昔、お客様から別の不動産屋さんで契約した賃貸店舗物件が重要事項説明書では甲区(所有権に関する事項)は『無し』になっていたのに謄本を後日取ったら説明日以前から甲区に『差押』があったがどうすればいいかと相談を受けたことがありました。多分いつも契約してる物件で謄本取らずにやっちゃったんでしょうね。。。完全に仲介業者の責任ですね。お客様には早急に契約した不動産屋さんと話ししていただくように伝えましたが、相当もめてしまってましたね。このようなトラブルを事前に避けるためにもしっかりと事前に確認する必要があるんですよね。

皆様も賃貸・売買物件ご契約時にしっかりと説明してくれるか?疑問をちゃんと解消してくれるか?よく不動産屋さんに確認してから納得の上で署名・押印してくださいね(*^^*)

 

平成31年2月15日 夜のルームズバー店内です

今夜のルームズバー店頭です

ルームズバー専任の中古戸建です。おすすめですのでぜひご覧ください

 

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