【注意】購入時の売買契約書が無いと不動産売却で税金が高くなる!?

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おはようございます、八王子不動産売却エージェントの濱口です。

 

今回は、不動産を売却する際に気をつけたい「購入時の契約書が無い場合の税金」についてお話しします。

 

譲渡所得とは? 〜売却時にかかる税金の仕組み〜

不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税という税金がかかります。
この「利益(譲渡所得)」は以下のように計算されます。

譲渡所得 = 売却価格 −(購入価格+諸費用)− 譲渡費用

ここで重要になるのが「取得費(=購入価格+諸費用)」です。
取得費がしっかり証明できれば、課税対象となる利益を小さくできるため、結果として支払う税金も少なくなります。

 

契約書がないと「概算取得費」扱いに・・・

では、もし購入時の契約書や領収書が見つからなかったら?
その場合、税務署では「概算取得費」として、売却価格の5%しか取得費として認められません。

<具体例>

  • 3,000万円で不動産を売却
  • 本来の購入価格:1,500万円
  • でも契約書が無く、概算取得費で計算 → 3,000万円 × 5% = 150万円

なんと、1,350万円もの差額が“利益”として課税されてしまう可能性があるのです。

 

取得費が証明できれば、税金が大幅に安くなる!

購入時の売買契約書領収書リフォーム費用の明細などが残っていれば、正確な取得費を申告できます。

この証明ができるかどうかで、数十万〜数百万円単位で税金額が変わるケースも珍しくありません。

 

街の不動産屋として本当にお伝えしたいこと

不動産会社の私たちが日々感じているのは、「売却する前の準備がとても大切」だということです。

特に10年以上前に購入された方は、「当時の書類なんてもう無いかも…」というケースが多いのですが、

  • 引っ越し時の段ボール
  • 通帳の履歴
  • ローンの契約書

など、思わぬ場所から見つかることもあります。

 

まずはご自宅の書類をチェックしてみてください

売却を考え始めたら、まずは購入時の書類の有無を確認してみてください。

書類が残っていれば、それだけで税金対策になります。
もし見つからない場合でも、私たちがどうやって取得費を見積もるか、一緒に考えることができます。

 

ご相談は無料です。お気軽にどうぞ!

不動産の売却を考え始めたタイミングで、契約書の確認・書類整理をすることで、後から後悔しない売却が実現できます。

「この物件、売ったら税金どれくらいかかるの?」
「取得費がわからないけど、どうしたらいい?」

そんなご相談も無料で承っております。

 

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