おはようございます、売買担当の濱口です。
売買契約時にほぼ必要になるのが『手付金』
でも、この『手付金』の意味を正しく理解されてるお客様は少ないなと感じていたので、ちょっとブログにしてみました。
手付金て『とりあえず払ってる』って思ってませんか?
マイホームを買うときやマンションを契約するとき、不動産会社からこんなことを言われた経験ありませんか?
『契約のときに、手付金をお願いしています』
言われるがままに数十万円、あるいは数百万円を支払ったけど……
『このお金キャンセルしたらどうなるの?』って、正直よくわからないまま払っていませんか?
実はこの手付金、ただの『仮押さえ』や『とりあえずの前金』ではありません。
契約の成立や解除に大きく関わる、とても大事なルールがあるんです。
手付金ってなに?
ざっくり言うと、手付金は『この物件、真剣に買うつもりです!』という意思を示すお金。
買主が売主に、売買契約のときに支払う金銭で、通常は物件価格の5〜10%ほどが目安です。
また、手付金は売買代金の一部として充当されることが一般的です。
つまり、最終的に支払う代金の一部として差し引かれるお金という意味もあります。
実は「解約手付」が主流!
手付金にはいくつか種類がありますが、実際の不動産取引では
『解約手付(かいやくてつけ)』として扱われることがほとんどです。
これは、
契約を解除するときに、一定の条件のもとで手付金の放棄や倍返しが発生するルール を意味します。
つまり、契約をキャンセルする場合に『お金のやり取りがどうなるか』を決めている仕組みです。
一番大事!キャンセルしたら手付金はどうなる?
ここがよく誤解されているポイントです。
▶ 買主がキャンセルした場合
→ 手付金は戻ってきません!
これを『手付放棄』と呼びます。つまり『もういらないから契約をやめさせてください』という状態。
▶ 売主がキャンセルした場合
→ 手付金を2倍にして返す義務があります(いわゆる『手付倍返し』)
💡つまり、**手付金は“契約をやめるときのリスク金”**としての意味があるんです。
よくある勘違い
❌ 『手付金を払えば自由にキャンセルできる』
→ 実際には、キャンセルが認められるのは『契約成立後、相手が履行に着手するまで』です。
❌ 『どうせあとで戻ってくる前金でしょ?』
→ 契約をキャンセルしたら原則戻ってきません!
❌ 『手付金と頭金って同じ?』
→ 違います!
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手付金は契約時に払う『取引確定のためのお金』
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頭金は、物件価格のうち『住宅ローンでまかなわない自腹分』
まったく別物です。
実際にあった事例でチェック!
🏡 Aさんのケース:
『住宅ローンの審査が通らなかったから、やっぱり契約をキャンセルしたい』
→ 契約書にローン特約があれば、契約は白紙解除&手付金も全額返還されることが多いです。(但し特約期間内に書面による手続きが必要です)
🏡 Bさんのケース:
『気が変わって別の物件にしたくなったのでキャンセルしたい』
→ 契約後の買主都合のキャンセルは、**手付金が戻ってこない(放棄)**ことが原則。
金額によっては、かなり痛い出費になります…。
まとめ:手付金は“意思表示”と“責任”がセットの大事なお金
不動産の契約は、高額かつ長期間に関わる重要な取引。
そのスタート地点にある『手付金』は、ただの前金ではなく、契約の重みを支えるルールです。
覚えておきたいポイントはこの3つ:
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手付金は基本的に戻ってこないと思った方が安全
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キャンセルしたら、放棄 or 倍返しルールが適用される
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ローン特約などの条件が契約書にあるか、必ず確認を!
✅ 不動産の契約は、事前知識でトラブルを防ごう
手付金をしっかり理解しておけば、契約時の不安もグッと減らせます。
『聞きにくい・・・』と思わず、気になることがあれば契約前に必ず質問すること。
不動産は高額な買い物。小さな知識の差が、大きな安心につながります!
今日のブログはいかがでしたか?
不動産売買契約では当たり前の『手付金』も皆様には『何それ?』ですよね。
今後もこのような不動産の慣習や専門知識をブログにしていきたいと思います。
それでは今日も元気にRoom’s Barは10時から営業開始します。