八王子不動産売却エージェントの濱口です。
新年あけましておめでとうございます。
2024年も変わらず不動産売却に関するコラムを綴っていきますので、ぜひご覧ください。
今月のコラムは『特定空き家・管理不全空き家の法改正施行によって』です。
昨年12月に全国で増え続ける空家に対策として固定資産税軽減措置を外す改正空き家対策特措法が施行されました。
これにより今までとはどう変わっていき、空き家所有者はどう対応していくべきかをまとめてみました。
ポイント1.なぜ『空き家』が発生してしまうのか?
そもそもなぜ『空き家』が増えてしまうのか?ですが、要件は様々ですが多いところでは
・故郷の実家を相続したが既に自分の持ち家があるので使用しない、遠方で使用できない
・介護施設などの利用が増え自宅を使用しなくなった
・人口減少社会の中、単純に住宅が多くなりすぎ空き家が増えてきた
などが大きな理由ですね。
国土交通省の資料では令和5年現在では推定349万戸の空き家が令和12年度には470万戸まで増加の見通しが出ています。
ポイント2.『なぜ空き家を放置してしまうのか?』
なぜ空き家が増えてしまうのか?ですが極論『放置してしまうから』ですよね。
では、なぜ放置してしまうのか?ですが
・不動産の流通や市場価値が低く売却が難しい『負動産』物件になってしまっている。
・空き家の活用を考えても建物の補修や耐震化などコストが掛かり費用対効果が得られない。
・建物を除却して更地にすると固定資産税等の住宅用地特例が外れ、固定資産税が最大6倍になってしまう。
特に最後の『固定資産税最大6倍』の部分は建物除却には大きな足かせになっていましたよね。
誰しも税金が増えるのにコストかけて建物除却なんて気が進まないですもんね。
ポイント3.『法改正により何が変わったのか?』
この事態を見過ごすことはできないため、政府も昨年12月に『改正空き家対策特措法』を施行し
『適切な管理が行われていない空き家について固定資産税等の住宅用地特例を解除』できるようにしました。
市区町村長から『特定空き家』・『管理不全空き家』で『勧告』されると住宅用地特例対象外とされてしまい
固定資産税等が最大6倍となってしまうということです。
詳細は国土交通省が発行している資料の下記リンクをクリックしてご覧ください。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について第2部補助制度・税制等
まとめ
空き家を放置すると建物が朽ちてきたりゴミが放置されたりなどして
街の美観や犯罪防止の面でもマイナスですし倒壊して通行人や隣家などに損害を与えてしまったら
とんでもない額の損害賠償を請求されてしまう危険性も十分ありえます。
今後は市区町村長から特定空家等の『勧告』を受けてしまうと固定資産税等の減額を外されてしまい
維持費が余計にかかってしまうので、空き家を再生活用するのか?売却するのか?
より早く判断し行動を起こしていく必要に迫られていますので
このお正月休みにご家族皆さまで『空き家をどうするか?』相談するもの良いのではないかと思います。
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