八王子市が立地適正化計画を運用開始

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八王子は午後から晴れてきました。

2020年7月5日 夕方のRoom's Bar店頭です

2020年7月5日 夕方のRoom’s Bar店頭です

2020年7月5日 夕方のRoom's Bar前イマソラです

2020年7月5日 夕方のRoom’s Bar前イマソラです

さて、7月1日号の『広報はちおうじ』に興味深い記事が載っていました。

広報はちおうじ2020年7月1日号

広報はちおうじ2020年7月1日号

『立地適正化計画を7月1日から運用開始』

八王子市の『立地適正化計画』とは『居住誘導区域外または都市機能誘導区域外で一定規模の開発行為・建築等行為などを行う場合は、その行為に着手する30日前までに、市長への届出が必要となる』ということです。

日本や世界でも既に始まっている『少子高齢化』

八王子市も当然、少子高齢化の波は押し寄せてきていて国勢調査では八王子市の令和32 年(2050 年)の人口は48.7 万人と、平成27 年(2015 年)から約15%減少し、2040 年代には老年人口割合が30%台に達すると予測されているそうです。

この予測に基づいて、八王子市が市街地の拡大を『抑制』し、交通や都市機能の濃密化、いわゆる『コンパクトシティ化』を進めていくわけです。

で、これからは居住誘導区域外または都市機能誘導区域外で一定規模以上の開発行為(都市計画法第 4 条第 12 項)及び建築等行為を行う場合、これらの行
為に着手する日の 30 日前までに、行為の種類や場所などについて、市長への届出が必要となるということで、私達、宅建業者も該当する土地の売買仲介を行う時に『重要事項説明書』に明記し説明する必要が出てくるというわけです。

まぁ、地主さんが相続などで土地の仕入れ業者に売却する時とかに出てくる説明かなと思いますが、業者としてはしっかり内容を把握しておかないといけませんね、勉強しとかなきゃ。

これからは益々、最寄り駅から遠い土地や戸建は売買しづらくなっていきますね~^^;

ご自分の不動産が『適正化計画』でどの地域に属するのか、一度ご確認しておいたほうがいいですよ~\(^o^)/

売却のご相談はぜひRoom’s Barの濱口まで!

2020年7月5日 夕方のRoom's Bar店内です

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