4月からの民法改正で賃貸の契約も大きく変わりますね

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八王子は終日曇りで意外に寒かったですね

2020年2月17日 夜のRoom's Bar店頭です

2020年2月17日 夜のRoom’s Bar店頭です

2020年2月17日 夜のRoom's Bar前聖火リレーコースです

2020年2月17日 夜のRoom’s Bar前聖火リレーコースです

さて、昨日いただいた大学新入生の未成年の方のお部屋の申込みをいただきました。

今までですと、未成年でもご本人が契約者、親権者の方に連帯保証人になっていただいて追認していただいた形での賃貸借契約が多かったのですが、4月からの民法改正で連帯保証の極度額設定と契約書に極度額明記が必須となり、その判断の難しさが全国の不動産屋さんを悩ませる事態となっております。

極度額に定めがないので、いくらでも設定できちゃうから、最悪のケースで夜逃げされた強制執行の分まで想定したら一人暮らしのお部屋でも100万円単位なんてなっちゃうので連帯保証人が承諾されるはずもないし、逆に家賃の3ヶ月分だけとかで安くしちゃうとあっという間に滞納額がオーバーしちゃうので貸主が承諾するはずもなし(-_-)

てなると、親権者の方を契約者にし、お子様を入居者、保証は賃貸保証会社を利用してもらうのが一番スムーズ。。。

ってことで、今回もこのケースでご契約へ進むことになりました。

今後はこの形がスタンダードになっていくんでしょうね、もう既に連帯保証人の高齢化も進み連帯保証自体が難しいケースもたくさんありますからね。

過去に保証会社とトラブルを起こしてしまった方は履歴が残ってしまうので、ご契約ができない事態も増えてくると思います。

『衣・食・住』『住』を失ってしまうと生活がままならなくなってしまうので、支払いが苦しいときにはなるべく早めに管理会社に相談して対応したほうがいいですよ。

2020年2月17日 夜のRoom's Bar店内です

2020年2月17日 夜のRoom’s Bar店内です

 

 

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