「夢のマイホームを購入して初めて迎える確定申告。何から手を付ければいいのか全くわからない…」

そんな不安を感じていませんか?普段は会社が年末調整をしてくれる給与所得者の方にとって、税務署への確定申告はハードルが高く感じられるものです。「書類が足りなくて受け付けてもらえなかったらどうしよう」「専門用語が難しすぎる」と心配になるのも無理はありません。
でも、安心してください!この記事では、複雑に見える住宅ローン減税(控除)の初年度申告に必要な情報を、分かりやすく整理しました。
- ✅ 必要な書類が一覧でチェックできる
- ✅ それぞれの書類の入手先と準備方法がわかる
- ✅ 初心者が陥りやすい失敗を回避できる
準備をしっかり整えて、スムーズに申告を済ませましょう!
住宅ローン減税の基礎知識
まず、基本的な仕組みを簡単におさらいしましょう。
住宅ローン減税(控除)とは?
正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、年末のローン残高の0.7%にあたる金額が、所得税(引ききれない場合は住民税)から控除される制度です。
例えば、年末のローン残高が3,000万円の場合…
3,000万円 × 0.7% = 最大21万円 が戻ってきます!
これだけ大きな金額が戻ってくる制度ですから、手続きを忘れると非常にもったいないことになります。
なぜ初年度だけ確定申告が必要?
「会社員なのに確定申告が必要なの?」と疑問に思うかもしれません。実は、会社が行う年末調整では、個人の住宅購入状況(契約日や床面積、省エネ性能など)を把握しきれないため、最初の1年目だけは自分で税務署に申告して証明する必要があるのです。
朗報です! 面倒なのは最初だけ。2年目以降は会社の年末調整だけで手続きが完了しますので、まずは今年の初年度申告を乗り切りましょう!
申告のスケジュール【2026年提出分】
2025年中に入居された方の申告スケジュールは以下の通りです。
- 📅 提出期間:2026年2月17日(月)~3月16日(月)
- 📬 書類到着:10月~12月頃(金融機関などから順次届きます)
- 🏃 準備開始:12月~1月頃がおすすめ
「2月になってから考えればいいや」と思っていると、書類の再発行などで慌てることになります。書類が届き始める年末から少しずつ整理しておくのが成功の秘訣です。
必要書類チェックリスト【メインコンテンツ】
ここからは、申告に必要な書類を具体的に解説します。大きく分けて「基本書類」「住宅関連書類」「該当する場合のみ必要な書類」の3カテゴリーがあります。
1. 基本書類(必須・4項目)
税金の計算をするためのメインの書類です。「第一表」と「第二表」を使用します。国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って入力するだけで自動作成できるのでおすすめです。
住宅ローンの控除額を計算するための専用シートです。
⚠️ 注意点:夫婦でペアローンを組んでいるなど連帯債務がある場合は、「付表(連帯債務がある場合の計算明細書)」も必ず提出してください。
12月~1月頃に会社から発行されます。確定申告書を作成する際に、年収や源泉徴収税額などの数字を転記するために必要です。原本を用意しましょう。
マイナンバーカードを持っている方は、それ1枚でOKです。
持っていない方は、「通知カード + 運転免許証などの身分証明書」のセットが必要です。
2. 住宅関連書類(必須・3項目)
10月~12月頃に、住宅ローンを借りている金融機関から送られてきます。
⚠️ 重要:2つの銀行から借りている場合や、夫婦それぞれで借りている場合は、すべての証明書が必要です。
家の権利関係や床面積を証明する書類です。法務局の窓口に行くか、オンラインで請求して郵送してもらいます。
💡 ポイント:土地も一緒に購入した場合は、建物だけでなく土地の証明書も取得してください。
家を買ったとき(または建てたとき)の契約書です。取得価格や契約日を確認するために必要です。コピーを取って提出します。
3. 該当する場合のみ必要な書類(4項目)
以下の条件に当てはまる方は、追加書類が必要です。
| 書類名 | 対象となる人・備考 |
|---|---|
| 認定住宅の証明書 | 「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」の場合。 認定通知書の写しや住宅性能評価書の写しが必要です。 |
| 省エネ基準適合住宅の証明書 | 「ZEH水準省エネ住宅」や「省エネ基準適合住宅」の場合。 住宅省エネルギー性能証明書などを用意します。 |
| 補助金決定通知書 | すまい給付金や自治体の補助金を受けた場合。 家の購入価格から補助金額を差し引く必要があるため提出します。 |
| 贈与税申告書の写し | 親や祖父母から住宅購入資金の贈与を受けた場合。 特例を利用していることの証明として必要です。 |
提出方法の比較:どれがおすすめ?
書類が揃ったら、いよいよ提出です。3つの方法を比較してみましょう。
| 方法 | メリット | デメリット | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| e-Tax (電子申告) |
・24時間自宅から提出可 ・還付金の振込が早い ・一部書類の提出省略可 |
・マイナンバーカードと読み取り環境が必要 ・初回設定が少し手間 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (最高) |
| 税務署窓口 | ・その場で職員に質問できる ・不備があれば指摘してもらえる |
・確定申告時期は非常に混雑する ・平日に行く必要がある |
⭐⭐⭐ |
| 郵送 | ・税務署に行かなくて良い ・自分のペースで準備できる |
・書類不備があった場合の対応が遅れる ・到着確認が必要 |
⭐⭐⭐ |
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の質問に答えていくだけで申告書が完成し、そのままe-Taxで送信できます。計算ミスも防げますし、還付金が振り込まれるまでの期間も書面提出より早くなります(通常3週間程度)。
よくある失敗・注意点 ❌
初めての申告でやりがちなミスをまとめました。これらをチェックして、二度手間を防ぎましょう。
1. 連帯債務の「付表」を出し忘れる
夫婦でペアローンを組んだり、収入合算して連帯債務者になっている場合は、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」の提出が必須です。これを忘れると手続きが進みません。
2. 年末残高証明書が足りない
複数の金融機関から借り入れている場合、すべての残高証明書が必要です。「メインバンクの分だけ出したけど、フラット35の分を忘れていた」というケースがあります。
3. 床面積の要件を満たしていない
住宅ローン減税には床面積の要件(原則50㎡以上)があります。注意すべきなのは、パンフレットの面積(壁芯面積)ではなく、登記簿上の面積(内法面積)で判断される点です。マンションの場合、登記簿面積は少し小さくなるので、ギリギリの方は要注意です。
4. 省エネ基準非適合住宅の落とし穴
2024年以降に入居した新築住宅で「省エネ基準」を満たしていない「その他の住宅」は、原則としてローン控除の対象外となります(※2023年末までに建築確認を受けた場合などを除く)。ご自身の住宅がどの区分に該当するか、不動産会社から受け取った書類で必ず確認してください。
5. 書類の紛失
10月頃に届いた「年末残高証明書」をうっかり捨ててしまった…というのもよくある話です。紛失に気づいたら、すぐに金融機関に再発行を依頼しましょう。発行には1〜2週間かかることがあります。
準備を楽にする3つのコツ
- 書類は届いたらすぐファイリング!
10月~12月にかけてバラバラと書類が届きます。「住宅ローン控除用」のクリアファイルを1冊用意し、届いたそばから入れていきましょう。これだけで紛失リスクが激減します。 - 「確定申告書等作成コーナー」を活用する
手書きでの計算は大変ですし、計算ミスの元です。国税庁のWebサイトにある作成コーナーを使えば、金額を入力するだけで自動計算してくれます。 - e-Taxで提出する
e-Taxを利用すれば、登記事項証明書などの一部の添付書類を省略できたり、PDFデータで送信できたりします。紙を印刷して糊付けする手間が省けます。
2年目以降はもっと簡単!
「こんな大変な手続き、毎年やるの?」と心配になった方、ご安心ください。冒頭でもお伝えした通り、確定申告が必要なのは1年目だけです。
2年目以降は、以下のたった2つの書類を会社の年末調整で提出するだけで完了します。
- ✅ 税務署から送られてくる「申告書兼証明書」
- ✅ 金融機関から送られてくる「年末残高証明書」
これらを会社に出せば、12月または1月の給与と一緒に還付金が戻ってきます。本当に楽になりますよ!
まとめ
最後に、もう一度ポイントをおさらいしましょう。
- 📅 早めの準備:12月頃から書類を集め始めましょう。
- 📂 書類の管理:届いた書類は専用ファイルで一元管理。
- 💻 デジタルの活用:e-Taxと作成コーナーを使って効率的に。
【必要書類のおさらい】
- 📄 確定申告書
- 📄 計算明細書
- 📄 源泉徴収票(原本)
- 📄 本人確認書類
- 📄 年末残高証明書(原本)
- 📄 登記事項証明書
- 📄 売買契約書の写し
- 📄 (該当者のみ)認定住宅等の証明書など
初年度の確定申告は、マイホームという大きな買い物をした後の最後の大仕事です。書類さえ揃えば、手続き自体はそこまで難しくありません。このガイドを参考に、確実に還付金を受け取ってくださいね!
応援しています!😊
本記事は2026年時点での一般的な情報提供を目的としています。税制改正や個別の状況により、必要書類や手続きの詳細が異なる場合があります。不明な点がある場合は、必ず所轄の税務署、国税庁の相談窓口、または税理士等の専門家にご確認ください。



