不動産業界や関連業界の年末年始スケジュール

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もう年末なの?と年々時の速さを感じる12月

 

今月のコラムは『不動産業界や関連業界の年末年始スケジュール』です。

不動産の売却活動を不動産業者が行ったり、売買契約書や重要事項説明書を作成するのに役所調査したり、決済時には金融機関や司法書士、土地家屋調査士、マンション管理会社などとも連携したりが必要な不動産売却。

年末年始は平月と違うので、引き渡しまでに思ったよりも時間がかかってしまったり、逆にタイトなスケジュールになってしまったりと大変な月でもあります。

そんな業界のスケジュールを把握しておいてもらえると助かるなと思い今回のコラムにしてみました。

 

ポイント1.『不動産業者の年末年始休み』

まずは我々、不動産業者

弊社のような仲介業者は水曜日定休が多いので、お正月を含む(水)~翌週(水)までなんてパターンが一般的ですね。

建売業者や大手仲介業者になると更に長い休みのところも多く、最長で2週間休みなんて業者さんもたまにいたりします。

ただ、来年1/1は水曜日なのでこれに合わせると2日から営業になってしまうので、今年は12/28(土)~翌年1/3(金)まで休んで1/4(土)から始業のところが多いのかな?

弊社もこの休み予定です。

12/25(水)~1/8(水)まで休みなんてなったら16日間か。。。流石にここまで休む業者さんはいないと思うけどな。。。

年末年始休みに入る前に内見の鍵を現地から引き上げてしまう業者も多いので年末年始に営業しても内見ができない事態に陥りがちです。

 

ポイント2.『法務局や役所は12/29~1/3が多い』

物件調査でお世話になる市役所などの役所関係、謄本や公図などの取得や移転登記などで司法書士業務には欠かせない法務局はだいたい12/29~1/3休みがほとんどですね。

いつもの年なら12/28まで登記申請ができるのですが、今年は12/28が土曜日のため、12/27(金)までしか役所・法務局関連の申請や調査ができなくなります。

この『1日少ない』ってのは結構ネックでよりタイトなスケジュールになりがちでバタバタしやすいです。

 

 

 

ポイント3.『銀行は12/31~1/3が休み』

銀行は決済で利用しますが、年末年始のお休みは銀行法施行令により12/31~1/3休みと定められています。

ただ法務局が休みだと移転登記や抵当権抹消の手続きができないので引き渡しもできませんから決済に関しては法務局や役所のスケジュールに合わせるしか無いですよね。

年末の銀行なんてメチャメチャ窓口が混むから送金業務もめっちゃ時間かかりそうですしね(^_^;)

 

 

まとめ

毎年、年末年始近くになると『正月休みに内見できないの?』とか『年末年始の休みなら平日でも契約いけます』など売主・買主それぞれから言われることが多いのですが、上記のような年末年始休みのスケジュールで対応できないことが往々にしてあるんです。

売買契約だけでも年内に終えておきたいのであれば12/23(月)あたりまでに話がまとまってないと物件調査や契約書作製が厳しいし、年内ギリギリの12/27決済となると買主が12/20(金)くらいまでに住宅ローンの契約を完了してないと厳しいんじゃないかと思います。

今年は暦の関係で『稼働日が1日少ない』年になるので余計に早め早めの対応が求められますね。

売却ご検討中の皆様も年末年始のスケジュールを覚えておいてもらえると助かります。

それでは良い年末を迎えるためにもいい売却していきましょうね!

 

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