新緑がいきいきと輝いて、お出かけするのに気持ちがいい5月
今月のコラムは『今年は固定資産税の評価替えの年なので。。。』です。
不動産を所有していると毎年5月に送られてくる固定資産税等の納税通知書
見るのもうんざりって方も多いかと思いますが、今年は特に注意が必要です。なぜなら。。。
ケース1.『そもそも評価替えって、なに?』
評価替えというのは、3年に1度行われる固定資産(土地・家屋)の評価額の見直しのことです。
本来であれば毎年見直しを行い、適正な固定資産税の徴収ができれば一番いいのですが
管轄する各市町村の土地・家屋だけでもものすごい量になりますし、実務的にとても不可能ですよね。
ただ5年・10年と間隔を開けすぎると評価額の上下変動が反映されずに固定資産税を払いすぎていたり
逆に少なかったりということが起きてしまうので調査の間隔や実務のバランスを考えて
3年に1度の『評価替え』になっているようですね。
ケース2.『評価替えで固定資産税は上がるのか?下がるのか?』
令和6年度の今年は3年に1度の評価替えの年なので過去2年払ってきた固定資産税に変化が起きる場合があります。
で、その固定資産税が『上がるのか?下がるのか?』
ここが最も気になるところですよね
建物の固定資産税については基本的に『下がる』ですね。
木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など構造により下がり幅は変わりますが
経年劣化で毎年少しずつ下がっていきますね。
構造主要部や増築、居住用から店舗などへのリフォームが行われたときは上がってしまいますが。
ただ、土地に関しては『上がる』場合も考えられます。
それは『地価が上昇している』時ですね。
近年は全国的に地価上昇が続いてますので特に商業地を中心に固定資産税も上昇が見込まれています。
ポイント3.『評価替えで固定資産税の評価額が上がったら売りどきなのか?』
ポイント2.で説明した通り、土地に関しては評価額が上る可能性がありますので
実際に評価額が上がれば実勢価格とも連動する場合が多いので売却額を高めに設定できるかも知れません。
しかし物件周辺の成約価格から大きくズレてしまっている場合、販売の長期化や値下げを繰り返してしまうことになりかねません。
この辺の金額のさじ加減はエリアの物件情報をよく知っている不動産屋さんに聞いてみるのが一番いいと思います。
まとめ
毎年5月に不動産所有者に送られてくる固定資産税等の納税通知書
今年は評価替えの年なので、思わぬ税額変動でびっくりしてしまう方もいるかも知れませんね。
特に商業地で土地の評価額が上がってしまった
『特定空き家』に指定されて固定資産税の優遇措置が外されてしまったなどで
固定資産税が大幅に上がって維持管理が難しくなってしまうような不動産は
早急に処分を検討したほうが良いかも知れませんね。
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